2019-12-03 第200回国会 衆議院 環境委員会 第3号
ふだんであれば、四条通りあるいは堀川通りに降った雨は、一旦側溝に集まって雨水升から下水道に行く、こういうシステムなんですけれども、一旦これを交差点にこしらえた日本庭園である雨庭に受け入れて、少し、九・五トンためてから、何日かかけて地下浸透させていくということなんですね。こういった雨水対策をやると、実は雨対策ということだけじゃなくて非常に景観対策としてもいいです。
ふだんであれば、四条通りあるいは堀川通りに降った雨は、一旦側溝に集まって雨水升から下水道に行く、こういうシステムなんですけれども、一旦これを交差点にこしらえた日本庭園である雨庭に受け入れて、少し、九・五トンためてから、何日かかけて地下浸透させていくということなんですね。こういった雨水対策をやると、実は雨対策ということだけじゃなくて非常に景観対策としてもいいです。
その囲みが積み上げられている産廃なんかの重みに十分耐えられるようにしなければならないと、これ、非常に大事なことだと思いますし、廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散というんですかね、こういったものの対策、これ非常に大事なことだと思うんですね。
平成二十八年、昨年の三月、土壌環境基準項目に設定された1・4ジオキサンというのは、地下浸透しやすい、かつ水溶解度が非常に高い、非常に特徴的な物質で、第一種の特定有害物質に採用されています表層土壌ガスによる調査は困難であるということで、特定有害物質には設定されませんでした。すなわち、現行の土壌汚染対策法では、1・4ジオキサンの土壌汚染に対処することはできないということになります。
また、平成二十三年の水質汚濁防止法の改正によりまして、有害物質を使用、貯蔵する施設における地下浸透防止のための規制を新たに設けております。 また、今回、土壌汚染対策法の改正によりまして、操業中のために調査が猶予されている事業場での対応を促進することによりまして、土壌汚染の未然防止あるいは拡大防止を促進するということをしております。
また、前回の改正の附帯決議等も踏まえまして、平成二十三年には、この水質汚濁防止法を改正、強化いたしまして、有害物質を使用あるいは貯蔵する施設の設置者に対しまして、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びそれらの結果の記録、保存というものを義務づける規定等を新たに設けたところでございます。
地下浸透しちゃったら、そのまま海に流れてしまうわけなんです。 ところが、傾斜地の場合は、それは中間流出というような形でまた下流域で利用される。実際に、そういう合理的な循環システムで最大限に水を利用しているんですね。さらに、水田は田んぼの中に水をためるわけですから、この総貯水量というのは、日本のダムの総貯水量の二倍の貯水量が計算上はあるんですね。
具体的な例といたしましては、市民による廃棄物の分別排出、自治体における廃棄物の分別回収、適正処理、国による水質、土壌、大気についての環境基準等の設定、排水規制、地下浸透規制等の実施、産業界による製造プロセス、製品製造における水銀使用の削減、代替製品の開発、自主的な回収対策、リサイクルの推進などが進められてまいりました。
環境中では分解されにくい物質で、土壌中に原液のまま排出された場合、土壌への吸着性が弱いため、地下浸透して地下水を汚染し、長期間残留する可能性があることが知られております。 人体への影響につきましては、動物実験により知見が得られた肝臓への毒性やその他発がん性について、国際がん研究機関は、ジクロロメタンを人に対して発がん性があるかもしれない物質に分類していると承知をいたしております。
一方で、県内の山小屋のトイレ、これはまだ二五%は地下浸透なんですね。ちょっと言い方が悪いかもわかりませんけれども、垂れ流しという状態もあるわけでして、観光客がふえるに従ってそういった対策も進めていかなければならないのではないかなと思いますけれども、どうお考えですか。
構造に関する基準の具体的内容は、今後、法案が成立いたしましたら環境省令で定めさせていただくところでございますけれども、現在想定しておりますのは、有害物質を取り扱う施設設置場所の床面は、コンクリート製で表面を耐性のある材料で被覆するなど、有害物質の地下浸透を防止できる材質や構造とすること、あるいは、有害物質を取り扱う施設設置場所の周囲は、有害物質が仮に漏えいした場合でも有害物質が周囲に流出しないよう防液堤
なお、施設の復旧整備の際に、有害物質の地下浸透を未然に防止するための構造に関する基準に適合した施設を設置することが、結果的には災害にも強い施設にすることにつながると思います。 今、大変重要な御指摘であります。
今回は、都市用水の二五%を占める地下水の汚染を防ぐために、有害物質を貯蔵する施設の設置者に、施設の構造等について都道府県知事への事前の届け出、構造等に関する基準の遵守、定期点検の義務を課して、工場、事業場からの漏えいや床面からの地下浸透を防止しようとするものであります。
なお、施設の復旧整備の際に、有害物質の地下浸透を未然に防止するための構造等に関する基準に適合した施設を設置するということが、結果的には災害にも強い施設にすることにもつながることから、被災地の事業者におかれましても、支援策を活用するなどによりまして対応していただきたい、このように考えているところでございます。
しかし、漏えい、地下浸透の事例がこうした場所においても見られる、かなり見られるということから、例えばガイドライン等による指導など、漏えい等の未然防止策が必要と考えますが、その点はいかがでしょうか。
そこで、特定有害物質使用施設の廃止後に地下浸透が放置されないように、事業所に廃止後の報告、点検などを義務付ける措置を盛り込む必要があると思うんですが、この辺はいかがですか。
問題は、特定有害物質使用施設の廃止後、土地の形状変更をするまではどんなに有害物質が地下浸透していても放置されたままになっていると。水濁法の適用後から土対法の適用までの間の地下水汚染対策、これは検討すべきじゃないかと。これは大臣か政務官、いかがですか。
このため、未然防止措置につきましては、有害物質の地下浸透を防止できるように、有害物質を使用する施設等に対する構造などに関する基準の遵守義務という、義務でございますね、遵守義務あるいは定期点検の義務の創設を内容とする水質汚濁防止法の改正案を今国会に提出をさせていただいているということでございます。
残りの五十ミリは全部地下浸透ということですけれども、最近はやっぱりコンクリート、アスファルトの関係になってしまって三〇%しか浸透しないという話ですから、それが直ちに河川に流れてしまうということで洪水が起こるということもあるし、又は、降ってくる雨も相当多いということですから、やはり雨水をどう活用するか。
水質汚濁防止法でも、特定地下浸透水の浸透の制限や地下水の水質の浄化に係る措置命令などが規定されていますが、この地下水汚染はいまだに発生しています。こうした汚染事例の原因を究明して地下水汚染の未然防止を図るべきだと考えますが、今後の方針を伺います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 水源地域はもちろんですけれども、それ以外の地下水あるいは公共用水域につきましても、有害物質からの地下浸透あるいは排水というのを水質汚濁防止法あるいは廃棄物処理法で厳しく規制をしているところでございます。
この法律は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法とちょっと趣を異にしておりまして、大防法、水濁法につきましてはその環境基準を設けてそれの維持、達成をするというのが大きな柱なわけでございますけれども、土壌汚染対策法につきましては、土壌汚染の未然防止といった点につきましては水質汚濁防止法などの地下浸透規制により対応するということでございまして、専ら健康被害の防止というところに力点を置いたという法律なわけでございます
とりわけ水質汚濁防止法では、平成元年から、有害物質使用特定施設を有している事業場からの有害物質を含む水の地下浸透を規制しております。その結果、地下水汚染の状況は同法の施行後著しく改善を見ました。このため、現在判明した土壌汚染も、施行前の汚染原因行為によるものが多いのではないかなというふうに今考えているところでございます。
○伊藤政府参考人 先ほど御説明いたしました原因行為につきましては、水質汚濁防止法第十二条の三によりまして、有害物質使用特定施設を有する事業場につきましては、その有害物質の地下浸透が規制されております。したがって、そういった事業場につきましてはこれは相当部分カバーできると思いますけれども、そういった事業場につきましては、水質汚濁防止法の違反行為となります。
次いで、施設の破損等による汚染原因物質の漏えい事故が七十五件、次いで、汚染原因物質を含む排水の地下浸透が四十二件、廃棄物処理法施行前の廃棄物の処理が十八件、排ガス、排気中の汚染原因物質の降下、沈着等が十二件となっているところでございます。
そこから考えますと、土壌の汚染や、土壌は汚水や排水の地下浸透や廃棄物の不適正な取扱いが原因となって汚染されているものでありますから、土壌汚染対策法については、汚染された土壌だけじゃなくて、そこに流れる地下水の汚染も見据えてそれらの一体とした措置を講ずるべきが必要であります。
○谷合正明君 農業用水の使用量というのは、いろいろな条件、物理的条件とかもあって一概に言えないというような話だと、私もそれは理解しておりますが、ただ、一方で、いろいろその理由の中で地下浸透だとか水圧が必要だとか言われていますが、本当に忘れてはいけないのは効率的な利用ができているのかといったところだとございます。農業用水を生活用水に回してほしいとかいう声もあるぐらいでございます。